【はかり商店】計量器の校正と検定付きはかりについて

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はかりの選び方と検定つきはかりと校正

計測結果の
使用目的
取引/証明用必ず「検定付きはかり」を
使用してください
家庭内・
工場工程内・
研究/開発など
「検定付きはかり」を
使用する義務はありません
(使用しても可)
精度の確定/証明
の必要性
必要検定付きはかりの場合
2年に1回の検査を受けていれば問題なし
※校正証明書の発行をうけることも可
不要そのままご使用ください

校正と検査

校正も検査も計量器の精度を証明するためのものですが、2つには大きな違いがございます

校正検査
法律の規定無し有り(計量法)
罰則無し有り
間隔の規定無し有り(2年に1回)
書面一般校正の場合
(・校正証明書・トレーサビリティ体系図・使用分銅の校正証明書など)
JCSS校正の場合
(JCSSロゴマーク付校正証明書)
・無し
証印無し本体に[検定証印」あるいは「基準適合証印」
実施者(外部)校正事業者
(内部)校正担当者
・自治体の計量行政窓口
・代検査(計量士)
対象機器法定されていないので全機器が対象可能です
(特定計量器を含む)
法定機器のみ
(特定計量器)

「校正」について

※「定期(法定)検査」および「検定」に関してはこちらで説明しております

※計量器の日常的な「点検」に関してはこちらで説明しております

はかり商店では質量計だけではなく、様々な計量機器、及び分銅・おもりの校正のお問い合わせも承っております。下記リンクからお問い合わせをお願いいたします

1,「校正」とは

そもそも校正ってなんでしょう

「不確かさ」の確認

・計測・計量機器ひとつひとつの精度(器差ズレ≒不確かさ)を「確認」することです。
別の言い方をすると「計測・計量機器の精度の現状を把握確認すること」といってもいいと思います。

・具体的には何をするのかというと、高精度の標準器(例えば分銅)と実際の測定結果を比較することで対象となる機器の「不確かさ」を測定します。

その測定結果を後述する「校正証明書」「検査成績書」などの書面を作成して成果物とする作業となります

「校正」は直しません

・校正には「修理」「メンテナンス」の概念は含まれていないので、ズレを直したり、機能を改善したりするものではありません

器差ズレを直す作業に関しては「修理」として別途お受けいたしますのでご相談ください

「校正」は法定義務ではありません

・「検査」と異なり法律上義務化されているものではありません。

・「検定付きはかり」ではないはかりに対して行うことが一般的ですが、「検定付きはかり」で校正を行うことも可能です。ご相談ください

2,「校正」について

校正の2種類

「校正サービス」には大きく分けると下記の2種類がございます。

●一般校正

・校正事業者が自社の標準作業手順に基づき、点検・校正などを行います。最も一般的な校正です

・その結果の証明書としては、一般的には「校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図、校正に使用した標準器の校正証明書」などとなります(各校正事業者毎に異なります)

●JCSS校正(JCSSとは「計量法トレーサビリティ制度」の略称です)

国の機関によって審査・登録された校正事業者のみが行うことのできる校正サービスです。「国家計量標準」から繋がっていることを公に証明できます。また校正事業者によっては「国際MRA」(校正認定機関の国際的相互承認)への参加を通して、その校正証明書は国際的な校正認証として取り扱われます

・その結果の証明書としては「JCSS校正証明書」などとなります

校正の範囲

・全ての校正事業者様で、あらゆる機器の校正を行えるわけではありません。質量(重さ)、温度、湿度その他それぞれの機器について「校正可能範囲」が校正事業者様ごとにございますのでお問い合わせください

「検定付きはかり」について

1,検定付きはかり(特定計量器)を用いなくてはならない場合

「取引・証明」のためにはかりを使用する場合、「特定計量器(検定付きはかり)」で計らなければなりません 。
では、「取引・証明」とはどういうことかと言いますと、下記のように定義されています。

どちらも「業務上」の言葉が含まれている通り、商取引で重さや長さを証明する場合のことだと思ってください。

とは言ってもイメージしにくいと思いますので、具体的なシーンを見ながら、「取引・証明」に該当する場合と、該当しない場合を確認してみましょう!

「取引・証明」になる計量シーンまとめ
・お肉さんが、量り売りによってお肉を販売する
・タクシーが、距離によって乗車の料金を決める
・農家さんが、野菜・果物や米などの出荷の際に
・呉服店などが、布や生地の長さによって金額を決める
・薬局や病院が、薬の調剤のためにはかりを使用する
・郵便局などが、郵便は宅配便の重さや長さによって料金を決まる
・洋菓子屋さんやパン屋さんが、包装されているお菓子の内容量を商品に表示して販売する
・スーパーマーケットなどが、野菜やお肉などを「○○g当たり○円」や「○gで○円」で販売する
・貴金属等のリサイクルショップが、「○g当たり○円」や「○gで○円」で販売する
・病院や学校などが、身体測定などで測った結果を健康診断票に示し、通知・報告する
「取引・証明」にならない計量シーンまとめ ・製造事業者が、⽣産工程において材料の調合や長さをチェックする
・研究所などが、内部的で行う計量
・銭湯やスポーツジムが、体重を測るために提供している体重計(自己の健康管理用の計量)
・一般家庭で、日曜大工で棚を作る際に板の長さをはかる
・趣味のお菓子づくりで、小麦粉や生クリームなどの量をはかる
・友人や近所のお隣さんに、お米や野菜などをおすそ分けするときの計量

しかし、「取引・証明」に該当するシーンは必ずしもこれでけではありません。その計量が「取引・証明」に該当するかどうかの判断が難しい場合は、勝手に判断せず、お近くの計量検定所等にご相談ください。

▶︎都道府県計量検定所(課) 一覧はこちら

2,検定付きはかりには「種類」があります

上記で説明したような「取引・証明」のシーンではかりを使用する場合は、「検定付きはかり」を用いなくてはいけません。しかし全ての計測機器に「検定付きはかり(特定計量器)」が存在するわけではありません

特定計量器とは

「取引・証明」における計量に使⽤される計量器。または、⼀般消費者が⽣活で⽤いる計量器(例:体温計、⾎圧計など)に対して、適正な計量の実施が確保なされるか、構造⼜は器差に係る基準を定める必要があるものとして政令で定める計量器のこと。

特定計量器の種類

計量法施行令第二項にも記載されていますが、特定計量器は全部で18種類あります。

   1.タクシーメーター
   2.質量計
   3.温度計
   4.皮革面積計
   5.体積計
   6.流速計
   7.密度浮ひょう
   8.アネトイド型圧力計
   9.流量計
 10.積算熱量計のうち、口径が四十ミリメートル以下のもの
 11.最大需要電力計
 12.電力量計
 13.無効電力量計
 14.照度計
 15.騒音計
 16.振動レベル計
 17.濃度計
 18.浮ひょう型比重計

いろいろな種類がありますね。例えば「体積計」では下記のような規定になっています(計量法施行令2条)

1,水道メーターのうち、口径が三百五十ミリメートル以下のもの
2,温水メーターのうち、口径が四十ミリメートル以下のもの
3,燃料油メーター(揮発油、灯油、軽油又は重油(以下「燃料油」という。)の体積の計量に使用する積算体積計をいう。)のうち、口径が五十ミリメートル以下のもの(五十リットル以上の定体積の燃料油の給油以外に使用できないものを除く。)
4,液化石油ガスメーターのうち、口径が四十ミリメートル以下であって、液化石油ガスを充てんするための機構を有するもの
5,ガスメーターのうち、口径が二百五十ミリメートル以下のもの(実測湿式ガスメーターを除く。)
6,排ガス積算体積計
7,排水積算体積計
よく見て頂くとおわかりになると存じますが「ビーカー」や「メスシリンダ」、「枡」などの「体積計」は含まれていませ

このコラムで主に解説している内容は、「2.質量計」になります。

質量計以外の「検定付きはかり」についてはお問い合わせください

3,検定付きはかり(質量計)についての注意点

全てコンプライアンスに関わります。ご不明の点がございましたらお問い合わせください

1,検定付きはかりには「使用地区」が定められているものがあります。

・「使用地区」を越えて取引証明用に使用することはできません(はかりとしては使用可能です)

精度等級4級(精度の低い)のはかりと「校正分銅内蔵型」のはかりは使用地区に関係なく取引証明用に使用可能です

2,検定付きはかりの最小目量は 「10mg(0.01g)」です

・目量10mg未満のはかりは「検定付きはかり」には存在しません

3,「最小測定量」に注意してください(0gから取引証明用に使用できるわけではありません)

・それぞれのはかりの仕様によって「取引証明用に使用できる範囲」が決まっております。ご注意ください

4,修理(調整)に関して制限があります

・検定付きはかりは「検定」「検査」を通じてその精度が保証されている反面、はかりの「使用者」によってはかりの「調整」ができないように制限がかかっております。

・はかりの精度に関わる修理/修繕を行う場合には「登録修理事業者」によって作業され、かつ「再検定」を受検する必要があります。

5,構造変更に制限があります

・はかりに新たな構造を付加またはその構造を一部を除去することは「改造」にあたります。

・どの製造業者様も弊社のような販売事業者も「改造」については一切の責任を負いかねます。

・上記のみならず「改造」された「検定付きはかり」は「法定検査」の受検を拒否されることがあります。


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