《用語辞典》はかりにまつわる専門用語解説ページ
はかりコラム順次追加・増補中です!!
はかり商店ではお客様にお買い回り頂く商品ページだけでなく、多くのブログ・コラムページなどでメーカー様や計量器、計測機器の紹介をしております。
このページではそれらで使用されているはかりならではの専門用語の解説を試みようと思います。
ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください
はかり用語解説
あ行
か行
器差(きさ)
・実際の計量値から基準器(分銅など)が示す値を引いた値又は割合、すなわち誤差のことです。
基準分銅(きじゅんふんどう)
・取引・証明に使うはかり(特定計量器=検定付きはかり)の検定や検査に使用される分銅です。公的機関が基準器検査を行い、基準器検査証印が刻印され基準器検査成績書が発行されます。所有できるのは指定製造事業者、都道府県(計量検定所)、計量士などの計量関係事業者に限られます。→ 実用基準分銅
協定値(きょうていち)
・JCSS標準分銅の校正証明書などに記載されている値です。
・「温度20℃における分銅の密度を8000kg/m3(立方メートル)、空気の密度を1.2kg/m3(立方メートル)とみなした場合の質量値」となります。
・JCSS分銅の質量を厳密に測定し表示しようとした場合の基準となる分銅材質の密度、測定したときの空気の密度等の条件に関する取決め値のことです。
組分銅(くみふんどう)
・ケース分銅、セット分銅ともいう。通常、一つの箱(容器)に納められている一連の分銅の組のこと。その一連の分銅は、全て同一の精度等級です
繰り返し性(くりかえしせい) → 再現性
計数可能最小単重(けいすうかのうさいしょうたんじゅう)
・文字通りその計数機、あるいは計数機能で計ることが可能な最も小さい単量のことです
計量特定市(けいりょうとくていし)
・地方自治体のうち、(計量法施行令第4条により)計量法に定められた計量に関する職務を都道府県に代わって行うことができる市のこと。政令指定都市、中核市、施行時特例市は自動的に計量特定市ですが、それ以外の市町村及び特別区でも政府が特に認めた場合は指定を受けることが可能です。
※計量特定市で使用されている特定計量器は都道府県が行う計量検査を受験することはできません
検定公差(けんていこうさ)
・検定を行う特定計量器において特定計量器検定検査規則に定められた器差の許容値をいいます。これらの特定計量器の器差が検定公差を超えないことが、検定の重要な合格条件の1つです。
→ 使用公差
国際単位系(こくさい・たんい・けい)
・メートル法の後継として国際的に定められ、世界的に広く使用されている度量衡の単位です。「SI」と略されます(仏: Système International d’unités、英: International System of Units)。1948年の国際度量衡総会で決定され1960年に包括的な規定が確立されました。
コンパレータ(こんぱれーた)
・はかり商店では「重さの範囲を決めて検品する」はかりとして紹介しております
・電子式はかりの指示計で計量の上限値、下限値を設定し、計量値を設定値と比較演算する機能です
さ行
再現性(さいげんせい)
・同一の計量物の測定条件(時間、場所、測定者等)を変えても同一の計量値を示す能力。通常、標準偏差σ(シグマ)で示す。同一の結果が得られるほど再現性が良いと言えます。例えば3kgの分銅の計量を5回繰り返した場合の重量表示のバラツキの度合いのこと。繰り返し性ともいう
最小測定量(さいしょうそくていりょう)
・計量法上、取引・証明に使用可能な最小測定量。計量器の精度等級と目量及び目量の数によって決定されます(e=目量)
実用基準分銅(じつよう・きじゅんふんどう)
・基準分銅を所有している事業者が認定されたマニュアル等に従って自主検査した分銅のこと。指定製造事業者等が特定計量器の検定や検査のための作業用分銅として使用される。 → 基準分銅
自動はかり(じどう・はかり)
・ベルトコンベアにのせたままなど、計量のため荷重受けに荷重を載せおろししたり、計量結果を得るために計量過程で操作者の介在を必要としないはかり → 非自動はかり
使用公差(しようこうさ)
・使用されている特定計量器毎に定められた器差(誤差)の許容範囲のことです。特定計量器の法定検査における基準となります。
→ 検定公差
→ 目量の数
使用地区(しようちく)
・特定計量器には、検定銘板などで地区が明記されておりその地区を越えて取引・証明に使用することができません。
質量計の場合、常にその場所の緯度における重力加速度の影響を受けるため計測精度に差が生じます。特定計量器をお買い上げになる場合には販売事業者に必ず使用地区を伝え、使用地区にあった計量器をお求めください。
なお、計量器を使用地区を越えて移設し、かつ特定計量器として使用される場合は「再検定」が必要になる場合があります。購入店にご相談ください
但し例外として下記の計量器は使用地区の制限を受けません
◯校正用分銅内蔵型のはかり(使用場所毎に校正処理を行う必要あり)
◯精度等級4級(目量の数が1000以下)※現行計量法
◯精度等級O級(目量の数が800以下)※旧計量法
精度等級(せいどとうきゅう)
・特定計量器について、誤差を指定された限界内で保つための計量要件に適合する計器の等級のことです。
目量と目量の数によって旧計量法では3等級、新計量法では4等級に区分されます。
た行
単重(たんじゅう)
・単位重量とも単位質量とも言います。計数機あるいは計数機能で数える対象物1つ当たりの重さのことです
多目量はかり(ためりょう・はかり)
・計量範囲が異なる目量をもった部分的計量範囲に分割されており、適用される荷重の増減に応じて自動的に計量範囲が決定されるはかりです。(例:ひょう量は3kg。0kg~1.5kgまで目量1g、1.5kg~3kgまで目量2g)
→ 単目量はかり
単目量はかり(たんめりょう・はかり)
・計量範囲がひょう量まで一定の目量であるはかりのことです。(例:ひょう量は3kg。0kg~3kgまで目量1g)
→ 多目量はかり
直線性(ちょくせんせい)
・真の値からの最大にズレる可能性の範囲のこと。計量器においてはひょう量値がゼロ点と実際のひょう量点を結ぶ直線からはずれている度合。
特定計量器(とくていけいりょうき)
・計量法において、計量器のうち、取引もしくは証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するために、その構造又は器差に係る基準を定める必要があるものを「特定計量器」として定めています。例えば、薬局の調剤や、肉屋さんでの量り売りなどが該当します。特定計量器には、法律により2 年に1 回の定期検査を受けるよう義務付けられています。定期検査は都道府県知事または特定市町村の長が行う「定期検査」を受ける方法と「定期検査に代わる計量士による検査」があります。
特定計量器や法定検査に関する説明は下記でもしておりますので参照ください
「はかりの基礎知識・計量法について」あるいは「コラム・計量器の定期検査について」
特定市 →計量特定市
は行
非自動はかり(ひじどう・はかり)
・計量のため荷重受けに荷重を載せおろししたり、計量結果を得るために計量過程で操作者の介在を必要とするはかり。表示又は印字の計量結果も直接読み取ることができ、いずれの場合も“表示”という用語に含まれます。→ 自動はかり
ひょう量(ひょう・りょう)
・その計量器の最大計測可能重量
・または天秤などを用いて「物質の質量を計測すること」そのものを指す場合もある
風袋(ふうたい)
・はかりでものの重さを量るとき、それに入れてある容器・袋・箱など
風袋引き(ふうたい・びき)
・風袋に入っているものの重さを量るとき、その全体重量から風袋の重量を引き正味重量を求めること。計量法では取引・証明においては必ず正味重量を表さなくてはならないため、常に風袋引きをする必要があります。
・はかりの機能の一つで、先に風袋(トレー、箱、袋など)のみを載せ、載せた状態を「ゼロ」と表示させること。これによって、はかりの表示が風袋重量を引いた正味重量を指し示めします
偏置誤差(へんちごさ)
・被計量物を皿の中央に載せて計量したときの値と任意の位置に載せて計量した値との差のことを言います。
通常計量器では、皿のどこにおいても重量に誤差が出ないよう構造となっています。しかし、実際には皿の中央と端では誤差が生じる場合があるので、その誤差を量る際に偏置誤差が必要となります。
計量法においては、偏置誤差の測定方法は、皿を4等分し、それぞれの中心に順番に最大秤量の約1/3の荷重で検査することと規定されています。「四隅誤差」ともいいます。
ま行
目量(めりょう)
・その計量器の最小目盛りの量
目量の数(めりょう・のかず)
・ひょう量÷目量(同一単位にて計算)。
(例)ひょう量60kg=60000g 目量100g 目量の数=60000/100=600
や行
ら行
わ行
英語
GLP(じーえるぴー)Good Laboratory Practice
・FDA(米国食品医薬品局)や厚生労働省が定めた医薬品の安全性試験の実施に関する基準です
・機器は適切に点検、清掃、保守され、測定、解析に使用する機器はテスト、校正、基準化のうち必要なものを適切に実施しなければなりません。また、これらの方法、実施計画などを明記した、文書(標準操作手順書)を備え、これらを実施した場合はその日付、内容及び取扱者を文書により、記録し、保管しなければならないことが定められています。
GMP(じーえむぴー) Good Manufacturing Practice
・FDA(米国食品医薬品局)や厚生労働省が定めた医薬品の製造管理および品質管理の基準です。
・目的とする品質に適合する製品を恒常的に製造できるようにするため、必要な工程全般についてバリデーションの実施や、教育訓練を含めた管理体制を整える必要があります。
試験検査に関係する測定器類についても、定期的に点検・校正・整備し、その記録を作成することが義務づけられています。
HACCP(はさっぷ)Hazard Analysis Critical Control Point
・HA(危害分析)とCCP(重要管理点監視)からなる言葉で、食品の安全性を確保する手段です。
・原材料の生産から消費者に渡るまでの工程でのあらゆる(生物的・科学的・物理的)危害の発生を予測し、またその危害が起こらないように工程中の重要な管理点を監視する方式で、危害分析、検証、記録の維持管理など7つの原則から成り立っています。
はかり商店コラムを参照ください 「HACCP(ハサップ)とは?管理に役立つ温度計もご紹介!」
JCSS(じぇーしーえすえす)
・JCSS(Japan Calibration Service System)とは日本の計量法に基づく校正事業者登録(認定)制度で、ISO(国際規格)に基づく国家標準器とのトレーサビリティ(追跡可能性)のある校正を行うための制度です。
JCSS標準分銅(じぇーしーえすえす・ひょうじゅんふんどう)
・はかり商店では「JCSS質量校正付」分銅と分類しています
・JCSS制度で認定された事業者によって校正された分銅。一般的には校正成績証明書やトレーサビリティに関する文書などが付随する。基準分銅とは異なり、一般ユーザーでも所有することができる。→ 基準分銅
OIML(おーあいえむえる)
・OIML(International Organization of Legal Metrology)とは「国際法定計量機関」のことです。OIML条約に加盟する政府間の組織として成立した国際的な法定計量機関で、計量器の技術基準と適合性評価の国際的な調和を目的としています。日本は1961年に加盟しています。日本の「JIS(日本産業規格)」はこのOIMLで発行された規格を定めた文書を和訳したものをはじまりとしています
OIML型分銅(おーあいえむえる・がた・ふんどう)
・OIMLで定められた規格に準拠した分銅。特にJIS規格(JIS B7609: 2008)に定められたすべての基準に適合したものにはJISマークが付されます
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