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特定計量器(検定付きはかり)とは、「取引・証明」における計量に使⽤される計量器のことをいいます。取引証明用はかりともいいます。
「取引」とは、商売のシーンで、有償無償を問わず、物品または薬品の給付を目的とする業務上の行為のことです。そして「証明」とは、計量した値を証明することで、公にまたは業務上に、その計量結果が真実である旨を証明する行為を指します。
特定計量器は「検定」に合格したはかりのことを言います。
この「検定」とは、はかりの性能・構造について都道府県などの公的機関が、一定の基準を満たしいているかを検査することです。この「検定」に合格したはかりには「検定証印」が付されます。
また「検定証印」とは別に「基準適合証印」という印もあります。
これは、経済産業大臣が一定レベルの品質管理能力があると判断した事業者(指定製造事業者)にだけ与えるもので、その事業者は自社が製造したはかりを、自社で検査することができます。その検索に合格したはかりには、「検定証印」と同等の効力を有する「基準適合証印」が付きます。
検定付きはかりを使用していれば、そのはかりが計量できる値の全てが取引証明に使用できる、というわけではありません。
「取引・証明」用として、そのはかりが使用できる、計量値の一番小さな値「最小測定量」が決まっています。
この最小測定量は、はかりの精度(等級)によって決まっており、はかり本体の表示部や銘板、または取扱説明書などに記載されています。
はかりが取引・証明に使用できる範囲は、「最小測定量~ひょう量」までとなります。「目量~ひょう量」までではありません。
この画像のはかりの場合、目量は「1g/2g」ですが、最小測定量は「20g」です。取引証明に使用できる範囲は「20g~6000g」となります。
また【実目量】【補助表示】や【拡張表示】などの機能が付いているはかりもありますが、こちらの表示で示された値は取引証明に使用することは出来ません。
特定計量器(検定付きはかり)を使用した計量は常に正確である必要があります。そのため、特定計量器には2年間に1度の「定期検査」を受ける義務が設けられています。この「定期検査」には、受けなかった場合の罰則規定もあるのでご注意ください。特定計量器(検定付はかり)の定期検査は、各地域の行政が実施しています。定期検査で不合格になった場合、そのはかりは「検定切れ」となり、その日から「取引・証明」のために使用できなくなります。その場合は、メーカーに依頼して再度調整してもらい、「再検定」を受けましょう。
特定計量器の届け出・定期検査については、自治体により異なります。
詳しくは使用地の自治体にお問い合わせください。計量検定所一覧
特定計量器(検定付はかり)についてもっと詳しく知りたい方はこちらのコラムをご覧ください