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特定計量器(検定付きはかり)とは、「取引・証明」における計量に使⽤される計量器のことをいいます。
「取引」とは、商売のシーンで、有償無償を問わず、物品または薬品の給付を目的とする業務上の行為のことです。そして「証明」とは、計量した値を証明することで、公にまたは業務上に、その計量結果が真実である旨を証明する行為を指します。
【取引・証明になる計量シーン】
・お肉さんが、量り売りによってお肉を販売する
・タクシーが、距離によって乗車の料金を決める
・農家さんが、野菜・果物や米などの出荷の際に
・呉服店などが、布や生地の長さによって金額を決める
・薬局や病院が、薬の調剤のためにはかりを使用する
・郵便局などが、郵便や宅配便の重さや長さによって料金を決める
・洋菓子屋さんやパン屋さんが、包装されているお菓子の内容量を商品に表示して販売する
・スーパーマーケットなどが、野菜やお肉などを「○○g当たり○円」や「○gで○円」で販売する
・貴金属等のリサイクルショップが、「○g当たり○円」や「○gで○円」で販売する
・病院や学校などが、身体測定などで測った結果を健康診断票に示し、通知・報告する
このような「取引・証明」のシーンではかりを使用する場合は、「特定計量器(検定付きはかり」を用いなくてはいけません。
「取引・証明」と聞くと難しく聞こえますが、計った結果を「何かの取引」に利用したり、「誰かに証明」する必要がある場合が該当するということです。「取引・証明」に該当するシーンは必ずしもこれでけではありませんので、その計量が「取引・証明」に該当するかどうか判断が難しい場合は、お近くの計量検定所等にご相談ください。
また、特定計量器(検定付きはかり)を使用した計量は常に正確である必要があります。そのため、特定計量器には2年間に1度の「定期検査」を受ける義務が設けられています。この「定期検査」には、受けなかった場合の罰則規定もあるのでご注意ください。特定計量器(検定付きはかり)の定期検査は、各地域の行政が実施しています。定期検査で不合格になった場合、そのはかりは「検定切れ」となり、その日から「取引・証明」のために使用できなくなります。その場合は、メーカーに依頼して再度調整してもらい、「再検定」を受けましょう。