取引・証明に使用される、検定付きはかりや特定計量器は、
定期検査が義務付けられています。(19条)
定期検査を怠ると、罰則規定(50万円以下の罰金)が科されます。(173条)
取引:商売などで使用すること。有償無償を問わず物品または薬の給付を目的とする業務上の行為
証明:計量した値を証明すること。公にまたは業務上に他人に一定の事実が真実である旨を表明する行為
取引・証明の例 | |
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1. | 商品の重さを明示する |
2. | 原材料の購入・製品の販売出荷 |
3. | 食材などの購入 |
4. | 貨物・荷物の運賃算出等 |
5. | 薬の調剤 |
6. | 廃棄物処理業者などが、処理費用の算定をする |
7. | 自動詰込機(自動はかり)により詰め込んだ商品の重さを最終確認する |
8. | 観光農園や農産物直売所において料金算定や量目表記をする |
9. | 保健所(保健センター)、病院、学校、幼稚園、保育所、産婦人科医院等で 法に定められた健康診断(体重測定)をする |
取引・証明ではない例 | |
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1. | 原材料の配合等 |
2. | 公民館、公衆浴場等に設置された体重計 |
3. | 郵便物の料金の目安 |
4. | 試しはかりとして使用(最終的な計量は別のはかりで行う) |
5. | 動物病院で治療のために使用 |
6. | 商品を小分けにするためのもので、重さの明示に使用しない |
取引・証明用のはかりを「検定付きはかり」または「特定計量器」 といいます。
取引・証明用のはかりには、検定証印あるいは基準適合証印が付されており、この証印が付いているはかりは、検定付きはかり・特定計量器と見なされます。
当サイトでは「検定付はかり」と表示しています。
工場出荷前の検定に合格したものに付される
指定製造業者が製造し、出荷前に
自社検査に合格したものに付される
※上記2つの効力は同じです。マークの下に和暦の年月がついています。
※指定製造業者とは、一定の生産・品質管理能力があるものとして指定を受けた事業者のことをいいます。
2年毎に「はかり」が公差内にあることの確認と、構造の検査を受ける必要があります。上記のはかりとともに使用する分銅・おもりにも検査が必要です。検査に合格すると「定期検査済証印」が付けられます。
※定期検査証印のマークは自治体により異なります。
取引・証明用のはかりは、2年に1度の定期的な検査を受けることが義務づけられています。
検査の実施時期は、各都道府県の計量検定所等の公的機関から公示されます。
検定付きはかり」や「特定計量器」には、使用地区が明記されています。
この使用地区を超えて取引証明用のはかりとして使用することはできません。
例外 |
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「検定付きはかり」や「特定計量器」に表示されている計量器の等級のことを、精度等級と言います。
目量とは | 計量器が測定できる最小値です。 |
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ひょう量とは | 計量器が精度を保って測定できる最大値です。 |
目量の数とは | ひょう量÷目量 を計算したものです。 |
目量の数の例 | ひょう量 3kg/目量0.1gの場合..... | 3000/0.1=30000 | 目量の数は30000 |
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ひょう量 60kg/目量10gの場合..... | 60000/10=6000 | 目量の数は6000 |
精度等級 | 目量 | 目量の数 |
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1級 | 0.01g以上 | 50,000以上 |
2級 | 0.01g以上0.05g以下 | 100以上100,000以下 |
0.1g以上 | 5000以上100,000以下 | |
3級 | 0.1g以上2g以下 | 100以上10,000以下 |
5g以上 | 500以上10,000以下 | |
4※級 | 1g以上5g以下 | 100以上1,000以下 |
4級 | 5g以上 | 100以上1,000以下 |
精度等級 | 目量 | 目量の数 |
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H級 | 0.01g以上0.05g以下 | 2,001以上 |
0.1g以上 | 10,001以上 | |
M級 | 0.01g以上0.05g以下 | 100以上2,000以下 |
0.1g以上0.5g以下 | 100以上10,000以下 | |
O級 | 1g以上 | 1001以上10,000以下 |
1g以上 | 100以上1,000以下 |